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役員報酬が上がる場合は社会保険料の手続きで必要な書類は標準報酬月額変更届のみ

フリーランスのtaiyopです。

法人1期目が終わり、2期目から法人の役員報酬を少しだけ上げる予定ですが、その際どういう手続が必要か調べました。 ※ 株式会社の場合

1. 株主総会議事録の作成

まず、変更できるのは基本的に決算から3ヶ月以内ですので、3ヶ月以内に株主総会を開きます。弊社はまだ一人役員なので一人で好きに日にちを決めて開催しました。

ここで大事なのは株主総会議事録の作成です。 株主総会議事録のテンプレートはネット上から見つけることができます。

2. 3回支給後、年金事務所に標準報酬月額変更届年金事務所に提出する。

ここが今回の記事のメインとなります。

まず改定月は新役員報酬を3回支給した後になります。弊社は当月締の当月末払としていましたので、今年の10月から役員報酬を変更したとすると、来年の1月に年金事務所に手続きに行けば良いことになります。

最初にネットサーフィンをして記事をいろいろ見ていると、株主総会議事録やら実際の支給証明となる明細などのコピーがいると書かれていました。

ですが年金事務所に問い合わせたところ、5等級以上下がる場合以外は標準報酬月額の変更届だけで良いそうです。

5等級以上下がる場合は以下2つも必要だそうです。

  • 役員報酬変更に関する株主総会議事録
  • 実際の変動後の支給を証明する3回分の給与明細書

ただし、提出が改定月の初日から60日以上遅れてしまうと、昇給する場合でも株主総会議事録と変動後3回分の給与明細のコピーが必要になるようです。

ということで、弊社は10月に株主総会を開いて役員報酬を変更、来年1月に標準報酬月額変更届のみを提出すればよいみたいです。

以下の社労士の記事も参考になりました。

降給により標準報酬月額が5等級以上下がる場合の月額変更届-解決社労士 柳田恵一

最後に

法人立ち上げ時はわからないことだらけなので、この記事が誰かの役に立てば良いなと思って書きました。

また、この記事を参考にしても最新の手続きは変わっている場合もありますので、年金事務所に問い合わせるのが一番です。